改正資金決済法等による回数券に関するお知らせ


2021年5月1日の改正資金決済法施行に伴い、利用者の保護に関する措置についてお知らせいたします。

Ⅰ. 発行保証金の供託について

当社は、入浴回数券の発行に関しまして、資金決済法第14条第1項に基づき、基準日未使用残高(毎年3月31日・9月30日時点での未使用残高)の2分の1以上金額を供託しています。
なお、お客様にはこちらの供託金(発行保証金)から前払式支払手段に係る債権に関して、弊社に対する他の債権者よりも優先して弁済を受ける権利がございます。

Ⅱ. 発行保証金の保全の方法

株式会社三井住友銀行との間で発行保証金保全契約を締結する方法によって保全しています。

※当社が発行する入浴回数券の盗難・紛失または滅失等に関しましては、当社はその責を負いませんので、管理には十分ご注意ください。

2021年4月30日